動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更します。動物愛護団体や知人等から犬や猫を譲り受けた場合にも、装着・登録を行うことが推奨されています。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムは、動物愛護管理法に基づくマイクロチップの手続ができる、日本で唯一のマイクロチップ情報の登録システムです。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での手続は全てオンラインで行えるため、24時間いつでも、どこからでも手続ができ、即時に手続が完了します。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬や猫が行政の動物愛護センター等で保護されると、マイクロチップが読み取られ、その識別番号から飼い主の情報がわかるため、保護された犬や猫の返還につながります。

犬や猫の所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルート)

犬や猫の所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルート)の図

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスやポリマーを使用した電子標識器具です。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この識別番号をマイクロチップの専用リーダー(読取器)で読み取ります。
マイクロチップはGPSのように自ら電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して識別番号を送り返すことができるため、電源を必要とせず、一度装着すれば一生交換する必要がないと言われています。

マイクロチップの写真。長さは8mm

マイクロチップの装着

マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行います。動物病院等で専用の注入器を使って皮下に装着します。一度装着すると、首輪や名札のように外れて落ちる心配が少なく、半永久的に読取りが可能な個体識別措置になります。
品種や健康状態にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着できると言われています。
犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。マイクロチップ装着証明書は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」でマイクロチップ情報を登録する際に必要になりますので、大切に保管してください。

マイクロチップの安全性

世界小動物獣医師会では、マイクロチップを装着することで得られる利益は健康リスクをはるかに上回ると結論付けています1)。予防接種によってまれにアナフィラキシーショックが引き起こされますが、マイクロチップの装着によって引き起こされた報告はありません。

  1. 世界小動物獣医師会."Microchip Safety and Efficacy".世界小動物獣医師会.2020-01.
    https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Microchip-Safety-and-Efficacy.pdf open_in_new,(参照2022-06-01)

マイクロチップ情報の登録

犬や猫にマイクロチップを装着した場合には、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録を行ってください。登録には「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。登録を行うと「登録証明書」をダウンロードできるようになります。「登録証明書」は、犬や猫を譲り渡すときや今後の手続に必要になりますので大切に保管してください。

マイクロチップ情報の変更登録

ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合は、既にマイクロチップ情報の登録がされているため、「マイクロチップ情報の登録」ではなく所有者の「変更登録」をしてください。
変更登録には、購入先から譲り渡された「登録証明書」に記載されている暗証記号が必要となります。変更登録を行うと、新しい暗証記号が付与された「登録証明書」をダウンロードできるようになります。

犬と猫のマイクロチップ情報登録における手数料

登録手数料の料金表(令和6年4月1日以降)

オンラインでの手続 紙での手続(コンビニ払い) 紙での手続(郵便振替)
マイクロチップ情報の登録 400円 1,600円(払込手数料200円を含む) 1,400円+払込手数料
所有者の変更登録(所有者が変わる場合) 400円 1,600円(払込手数料200円を含む) 1,400円+払込手数料
登録証明書の再交付 300円 - 1,300円+払込手数料
登録事項の変更届出(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合) 手数料はかかりません
死亡等の届出 手数料はかかりません
マイクロチップ情報の登録
オンラインでの手続 紙での手続(コンビニ払い) 紙での手続(郵便振替)
400円 1,600円(払込手数料200円を含む) 1,400円+払込手数料
所有者の変更登録(所有者が変わる場合)
オンラインでの手続 紙での手続(コンビニ払い) 紙での手続(郵便振替)
400円 1,600円(払込手数料200円を含む) 1,400円+払込手数料
登録証明書の再交付
オンラインでの手続 紙での手続(コンビニ払い) 紙での手続(郵便振替)
300円 - 1,300円+払込手数料
登録事項の変更届出(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合)
オンラインでの手続 紙での手続(コンビニ払い) 紙での手続(郵便振替)
手数料はかかりません
死亡等の届出
オンラインでの手続 紙での手続(コンビニ払い) 紙での手続(郵便振替)
手数料はかかりません

※郵便振替の場合、払込手数料(送金料金-ゆうちょ銀行 open_in_new)がかかります。

海外との互換性

日本では、マイクロチップは国際標準化機構で定められたISO11784及び11785の規格を採用しており、ISOを採用している国では読取りに互換性があります。
海外で装着されたISO規格のマイクロチップ(15桁の数字)は、同じ番号のまま日本でも「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録することができます。香港やアメリカの一部等で規格の異なるマイクロチップ(9桁の数字や10桁の英数字)を装着した場合には、日本で登録ができませんので、新たにマイクロチップを装着した上で登録する必要があります。

マイクロチップ情報の登録と所有権の関係

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」は、逸走時の犬や猫の返還率の向上や返還の効率化、管理責任の明確化を通じた適正飼養の推進を目的とするものです。登録された所有者情報は犬や猫の所有権を明らかにするためのものではなく、登録により交付される登録証明書は当該犬や猫の所有権を証明する書類ではないことにご注意ください。

狂犬病予防法の特例(狂犬病予防法に基づく犬の登録申請の一元化)

生後91日齢以上の犬については、市区町村への狂犬病予防法に基づく登録が義務付けられています。犬の所在地を管轄する市区町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加していれば、生後91日齢以上の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際に、指定登録機関からその市区町村に、登録された犬の情報や所有者情報が通知されます1)。その通知が狂犬病予防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着されたマイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。狂犬病予防法に基づく登録手数料が別途、必要となる場合がありますので、犬の所在地を管轄する市区町村にお問合せください。

  1. 生後90日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際には、生後91日齢に達した日時点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。

マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業を実施している自治体

ご家庭で飼育している犬や猫へのマイクロチップ装着費用を補助・助成1)している自治体をお知らせします。この機会に是非、マイクロチップの装着をご検討ください。

  1. 第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)が営利を目的として飼養する犬や猫は、補助・助成の対象外となります。詳細は掲載先の自治体にお問い合わせください。